こんにちは、酔い猫です。
住民税納付の時期ですね。確定申告を行った方には、居住地役所の税務課から納税通知書なるものが届いているかと思います。
ふるさと納税は、寄付総額から2,000円(自己負担額)を引いた額が、税金から控除されることになっています。
果たして本当に全額控除されているのか、確認してみたいと思います。
給与所得者で、確定申告をせずに「ワンストップ特例制度」を利用された方は簡単です。
全額、住民税から控除されるので、
住民税決定通知書の税額控除額=寄付額-自己負担分の2000円
であれば、間違いありません。
ふるさと納税による控除額の内訳
総務省のふるさと納税ポータルサイトによると、下図のように、控除は大きく分けて所得税と住民税の2つです。

所得税からの控除額を調べる
前年度確定申告をした人は、国税庁の確定申告作成コーナーで簡単に調べることができます。
すなわち、確定申告作成を前年度行ったように入力し、寄付金控除の額だけを0円に設定します。
すると、自動で所得税額が計算されるので、昨年度の実際に確定申告を行った所得税額と0円設定の所得税額を比べれば一目瞭然です。
住民税からの控除額を調べる。

住民税の納税通知書の税額控除の内訳をみると、控除額が確認できます。
控除額の計算方法
控除額の計算の方法は、以下です。総務省のポータルサイトからの引用ですが、居住地の役所のホームページで確認する方が早いかと思います。

東京都の私の住んでいる区の例です。
所得税の税率×1.021は、復興特別税の分も含まれるようになっています。

実際の計算結果
2017年のふるさと納税額は、40,000円(自己負担金を除くと38,000円)です。
①所得税からの控除額 12,540円
②都民税10,079円
基本分:38,000円×4%=1,520円
特例分:38,000×33.693%=8,559円
③特別区民税15,118円
基本分:38,000円×6%=2,280円
特例分:38,000円×33.693%=12,838円
総額 12,540円+10,079円+15,118円+2,000円(自己負担金)=39,737円
実際計算してみると、百円単位の違いはあったものの、ふるさと納税として寄付した額のほぼ全額が控除されていました。
まとめ
何となく節税になると思って、ふるさと納税を行ってきましたが、
結局税金の納める先が違うだけだとわかりました。
それでも、返礼品は無料で頂いているので、お得ということに変わりはありませんヽ(*´∀`)ノ
これまで私は、還元率で納税先を考えていました。
ただ、返礼品はまるまるお得ということになるので、本当に応援したい自治体、それから活動内容(犬の殺処分をゼロにする運動や、1型糖尿病の支援等)を吟味して、今後は納税先を決めたいと思いました。